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AUDST会員規約について

第1条(目的)
一般社団法人自動車流通システム総合研究所(以下、当法人という)は、中古自動車流通情報の収集・分析に基づき、 有用な情報を迅速に提供することで、自動車流通システムの改善と、さらなる市場の活性化を図り、日本経済の健全な 発展と国民生活の安定向上に資することを目的とする。

第2条(活動内容)
当法人は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)車輌及び不動産に関する各種情報収集及び情報提供業務
(2)競売物件に関する売却代行管理業務
(3)商品流通システムの調査及び研究
(4)不動産の有効活用に関する事業の企画及び実施並びに管理
(5)講演会、各種セミナー等の企画、制作及び運営
(6)各種コンサルティング業務
(7)会員組織の運営及び管理
(8)前各号に掲げる他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事業

第3条(会員)
当法人の会員は、当法人の目的及び活動内容に賛同する士業(弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、 社会保険労務士等)個人及び法人を会員とする。また特別会員として士業以外の入会を認める場合がある。

第4条(入会)
(1)当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事宛に提出しなければならない。
(2)代表理事は、前項の申込があった場合は、速やかに入会審査を行い、承認・不承認の結果を申込者へ通知する。

第5条(変更届)
会員は、氏名又は名称及び住所、法人または団体については、その代表者に変更があった場合は、速やかにその変更事項を 書面にて当法人に届出なければならない。

第6条(会費)
(1)会員は、当法人の目的を達成するために入会金5万円及び年会費1万円を納めなければならない。
ただし入会キャンペーン等による特別な措置が講じられた場合は入会金ならびに年会費の免除を受けることができる。
(2)会員は、第4条2より入会を承認の通知を受けた後速やかに入会金を納入しなければならない。
(3)会員は、当法人から年会費の納入依頼の通知があったときは、納入期限まで年会費を納入しなければならない。
(4)会員は、会費を納入せず、督促後なお会費を1ヶ月以上納入しないときは、会員資格を喪失する。
なお、この場合においても未納付の会費の納入義務を免れない。
(5)入会金・年会費は退会等いかなる理由であっても納入済みのものは返金しない。

第7条(会員の権利)
(1)会員からの紹介案件成約時には弊社が定める紹介料を成約翌月末に会員が指定する会員名銀行口座で受領できる
(2)会員が本協議会を退会を希望するときは、退会届を代表理事宛に提出により即時退会できる。

第8条(会員の義務)
会員は、次の義務を負う。
(1)当会の規約及びその他規則並びに決議に従う。
(2)会費等の納入
(3)登録事項の変更の届出

第9条 (会員の資格喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)廃業したとき。
(2)成年被後見人又は被補佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失跡宣告を受け、又は解散したとき。
(4)第6条4に該当する場合等、会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

第10条(業務再委託先等について)
(1)会員から当法人への事案対応依頼案件について、会員は当法人の業務パートナーである「別途、理事会で承認された事業者(以下、指定業者という)」に事案対応に関する全てが再委託されることを予め了承する。
(2)会員は事案対応時に必要とされる契約については、事案保有当事者と指定業者間において別途締結することを予め了承する。
(3)会員は事案成約時に受領する紹介料について、指定業者から支払われることを予め了承する。

第11条(規約の改定)
本規約は、総会の決議により改定することができる。

第12条(合意管轄)
会員と当法人との紛争については、東京地方裁判所を第1審の合意管轄裁判所とする。

以上
附則  平成28年8月1日施行
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